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ベトナム出入国に関する新しい法律がスタート

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©ASEAN-Japan Centre

2015年1月1日より、ベトナムへの出入国、通過及び居住に関して新しく管理法令がスタートした。対象はベトナム国籍を持っていない外国人。観光を目的とした出入国であっても適用内であり、今迄と異なる点があるので、事前にチェックしておこう。特に注意が必要な項目は2つ。

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1. パスポートの残存有効期間が6か月以上あることが必要!
今迄は3か月以上であれば有効であったが、今回6ヶ月に延長。旅行を計画すると同時にパスポートの残存有効期間を確認しよう。

 

2. ベトナム出国後30日以内に再度ベトナムに入国する場合は、ビザの取得が必要

例えば、ベトナムを出国し周辺国を周り、30日以内に再度ベトナムに入国するにはビザが必要となる。特に注意したいのは、カンボジア・アンコールワットとベトナム旅行を組み合わせて旅行のプランを立てる場合。現在日本からアンコールワットへは定期的な直行便が就航しておらず、日本人旅行者はベトナム経由で訪れることが多い。そこで、せっかくベトナムを経由するならば、ベトナムでも旅行を楽しもうと考える人も少なくない。しかし、例えば一度ベトナムに入国し、その後カンボジアを訪れ、30日以内に再度ベトナムに入国するようなプランの場合は、ビザが必要となる。ただし、入国手続きをすることなく空港内で乗り換えをするだけであればビザは必要ない。

 

尚、通常の入国に関しては、観光目的の15日以内の滞在にはビザが不要であることに変更はない。

 

<詳しくはこちら>
在ベトナム日本国大使館

<お問い合わせはこちら>
在日ベトナム大使館

 

参考:日本アセアンセンター

 

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